下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十一条の二 # 市町村の負担金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第三条第二項 又は第二十五条の二十二第一項の規定により公共下水道 又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道 又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持 その他の管理に要する費用の全部 又は一部を負担させることができる。

2項

前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。