第三条第二項 又は第二十五条の二十二第一項の規定により公共下水道 又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道 又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持 その他の管理に要する費用の全部 又は一部を負担させることができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第三十一条の二 # 市町村の負担金
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。