下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十七条 # 国土交通大臣又は環境大臣の指示

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の工事 又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。

3項

環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者 又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。