下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十三条 # 許可又は承認の条件

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
この法律の規定による許可 又は承認には、条件を附することができる。
2項

前項の条件は、許可 又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可 又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。