国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第三十九条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者 又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。