下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十九条の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者 又は流域下水道管理者は、公共下水道 又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道 又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道 又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設 又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。