下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十二条 # 他人の土地の立入又は一時使用

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者 又はその命じた者 若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路に関する調査、測量 若しくは工事 又は公共下水道、流域下水道 若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
2項

前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。

7項

土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項

公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、第一項の規定による立入 又は一時使用によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

9項

前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10項

前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。