下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十五条 # 公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
国は、公共下水道 又は流域下水道の設置 又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。