国は、公共下水道 又は流域下水道の設置 又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第三十五条 # 公共下水道及び流域下水道に関する資金の融通
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正