普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 又は第二十八条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第三十六条 # 国有地の無償貸付等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正