下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第三十六条 # 国有地の無償貸付等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十二条 又は第二十八条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者 又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。