国は、公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の設置 又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置 又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第三十四条 # 公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正