公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨 又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の七 # 管理協定の公示等
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正