公共下水道管理者は、浸水被害対策区域(排水区域のうち、都市機能が相当程度集積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域(第四条第一項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、都市機能が相当程度集積し、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合には、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域)であつて、当該区域における土地利用の状況からみて、公共下水道の整備のみによつては浸水被害(同項の事業計画に計画降雨が定められている場合にあつては、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合に想定される浸水被害。以下 この節において同じ。)の防止を図ることが困難であると認められるものとして公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。)において浸水被害の防止を図るためには、排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、第十条第三項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水 及び雨水の一時的な貯留 又は地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。
下水道法
第二節 浸水被害対策区域における特別の措置
公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令で定める規模以上のものに限る。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等(当該雨水貯留施設 若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第一項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。
前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。
公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内において建設が予定されており、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留施設 若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。
前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。
第二十五条の三第一項 又は前条第一項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。)
管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
協定施設(協定雨水貯留施設 又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
公共下水道管理者は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、公共下水道管理者に意見書を提出することができる。
公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設 又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨 又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
第二十五条の四第二項中
「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、
「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と
読み替えるものとする。
第二十五条の七(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等 又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
浸水被害対策区域(特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第二条第二項に規定する特定都市河川流域の区域を除く。)において、雨水貯留浸透施設(雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水被害の防止を目的とするものをいう。以下同じ。)の設置 及び管理をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置 及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。)を作成し、公共下水道管理者の認定を申請することができる。
雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下水道に雨水を排除するために必要な排水施設 その他の公共下水道の施設に関する工事に関する事項を記載することができる。
公共下水道管理者は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
第二十五条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の認定を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理に関し必要な助言 及び指導を行うよう努めるものとする。
国 又は公共下水道管理者である地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。
雨水貯留浸透施設整備計画(第二十五条の十第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。
日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計 及び工事の監督管理の業務を行うことができる。
認定事業者の一般承継人 又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権 その他当該雨水貯留浸透施設の設置 及び管理に必要な権原を取得した者は、公共下水道管理者の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
公共下水道管理者は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
第二十五条の十二の規定は、公共下水道管理者が前項の規定による取消しをした場合について準用する。