第七条から第八条まで、第十一条の二、第十二条から第十二条の九まで、第十二条の十一から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条の二まで 及び第二十五条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「排水区域内の他人の土地 又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは
「他人の土地 又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設 又は」と、
第十八条の二中
「当該公共下水道」とあるのは
「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と
読み替えるものとする。