下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の三十 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第七条から第八条まで第十一条の二第十二条から第十二条の九まで第十二条の十一から第十三条まで第十五条から第十八条の二まで第二十一条から第二十三条の二まで 及び第二十五条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く)について準用する。


この場合において、

第十三条第一項
排水区域内の他人の土地 又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは
「他人の土地 又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く)に接続する排水施設、特定施設 又は」と、

第十八条の二
当該公共下水道」とあるのは
「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と

読み替えるものとする。

2項

第七条から第八条まで第十五条から第十八条まで第二十一条第一項第二十二条から第二十三条の二まで 及び第二十五条の規定は、雨水流域下水道について準用する。