下水道法
第二章の二 流域下水道
前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うことができる。
前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。
流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあつては、都道府県知事)に協議しなければならない。
都道府県は、第一項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、第二項の規定による協議(雨水流域下水道に係るものを除く。)を受けたときは、政令で定める場合を除き、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
第二項の規定にかかわらず、都道府県である流域下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において流域下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。
この場合において、当該流域下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。
前各項の規定は、流域下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造 及び能力 並びに点検の方法 及び頻度
流域 関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項 及び次条第四号において同じ。)
前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、計画降雨を定めることができる。
流域 関連公共下水道の予定処理区域の全部 又は一部について水防法第十四条の二第一項 又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、
同項中
「定めることができる」とあるのは、
「定めなければならない」と
する。
第一項 又は第二項の事業計画の記載方法 その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十五条の二十三第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
流域下水道の構造が第二十五条の三十において準用する第七条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法 及び頻度が第二十五条の三十において準用する第七条の三第二項の技術上の基準に適合していること。
計画降雨が定められているものにあつては、排水施設 及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置 及び能力が計画降雨に相応していること。
当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合 又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可 若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置 及び工事の時期がその都市計画 又は都市計画事業に適合していること。
流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用 又は処理を開始すべき年月日 その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設 及び期間 並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域 関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合 又は当該流域下水道からの放流水の水質を第二十五条の三十において準用する第八条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、第十二条第一項、第十二条の二第三項 又は第十二条の十一第一項の条例の制定 その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設 又は工作物 その他の物件も設けさせてはならない。
あらかじめ他の施設 又は工作物 その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。
第二十四条第三項第三号イからハまでに掲げる物件 その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設けるとき。
前三号に掲げる場合のほか、流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないときとして政令で定めるとき。
第七条から第八条まで、第十一条の二、第十二条から第十二条の九まで、第十二条の十一から第十三条まで、第十五条から第十八条の二まで、第二十一条から第二十三条の二まで 及び第二十五条の規定は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「排水区域内の他人の土地 又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、」とあるのは
「他人の土地 又は建築物に立ち入り、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する排水施設、特定施設 又は」と、
第十八条の二中
「当該公共下水道」とあるのは
「当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に係る流域関連公共下水道」と
読み替えるものとする。
第七条から第八条まで、第十五条から第十八条まで、第二十一条第一項、第二十二条から第二十三条の二まで 及び第二十五条の規定は、雨水流域下水道について準用する。