下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の九 # 管理協定の効力

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第二十五条の七前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等 又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。