公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の二十 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正