下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の二十七 # 使用制限

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合 その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部 又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
2項

流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設 及び期間 並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域 関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。