流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合 その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部 又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の二十七 # 使用制限
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設 及び期間 並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域 関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。