下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の二十二 # 管理

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
流域下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理は、都道府県が行うものとする。
2項

前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うことができる。