流域下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理は、都道府県が行うものとする。
下水道法
#
昭和三十三年法律第七十九号
#
第二十五条の二十二 # 管理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うことができる。