下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の二十五 # 事業計画の要件

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第二十五条の二十三第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号
流域下水道の配置 及び能力が当該地域における降水量、人口 その他の下水の量 及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形 及び土地利用の状況 並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
二 号

流域下水道の構造が第二十五条の三十において準用する第七条の技術上の基準に適合し、かつ、排水施設の点検の方法 及び頻度が第二十五条の三十において準用する第七条の三第二項の技術上の基準に適合していること。

三 号

計画降雨が定められているものにあつては、排水施設 及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設。次号において同じ。)の配置 及び能力が計画降雨に相応していること。

四 号
流域 関連公共下水道の予定処理区域が排水施設 及び終末処理場の配置 及び能力に相応していること。
五 号
当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
六 号

当該地域に関し都市計画法第二章の規定により都市計画が定められている場合 又は同法第五十九条の規定により都市計画事業の認可 若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置 及び工事の時期がその都市計画 又は都市計画事業に適合していること。