前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
二
号
五
号
排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造 及び能力 並びに点検の方法 及び頻度
終末処理場を設ける場合には、その配置、構造 及び能力
三
号
流域 関連公共下水道が接続する位置
四
号
流域 関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項 及び次条第四号において同じ。)
工事の着手 及び完成の予定年月日