第二十五条の三第一項 又は前条第一項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。)
協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項
三
号
管理協定の有効期間
四
号
管理協定に違反した場合の措置