第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
第二十五条の四第二項中
「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、
「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と
読み替えるものとする。
第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項 及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
第二十五条の四第二項中
「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、
「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と
読み替えるものとする。