下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の十一 # 認定の基準

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一 号
雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
二 号
雨水貯留浸透施設の構造 及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 号
資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。
四 号
雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五 号
雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。