下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の十七 # 日本下水道事業団法の特例

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

日本下水道事業団は、日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計 及び工事の監督管理の業務を行うことができる。