日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計 及び工事の監督管理の業務を行うことができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の十七 # 日本下水道事業団法の特例
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正