第二十五条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の認定を受けなければならない。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の十三 # 雨水貯留浸透施設整備計画の変更
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
前二条の規定は、前項の場合について準用する。