下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の十九 # 地位の承継

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

認定事業者の一般承継人 又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設の敷地である土地の所有権 その他当該雨水貯留浸透施設の設置 及び管理に必要な権原を取得した者は、公共下水道管理者の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。