下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の十八 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理の状況について報告を求めることができる。