公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理の状況について報告を求めることができる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の十八 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正