雨水貯留浸透施設整備計画(第二十五条の十第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、第十六条の規定による承認があつたものとみなす。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の十六 # 公共下水道管理者の承認の特例
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正