公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置 及び管理に関し必要な助言 及び指導を行うよう努めるものとする。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第二十五条の十四 # 認定事業者に対する助言及び指導
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正