下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第二十五条の四

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内において建設が予定されており、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留施設 若しくはその属する施設の敷地である土地の所有者 又は当該土地の使用 及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。

2項

前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。