国 又は地方公共団体が第二十四条第一項 又は第二十九条第一項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者 又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもつて足りる。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第四十一条 # 国等の特例
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正