下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。