下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

みだりに公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十二条の五第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者 若しくは流域下水道管理者の命令 又は第三十八条第一項 若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の二第一項 又は第五項第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の九第二項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2項

過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十二条の三第一項 又は第十二条の四第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

第十一条の三第三項 又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条の二 又は第十二条の三第二項 若しくは第三項第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十二条の六第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第十二条の十二第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。

四 号

第十三条第一項第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五 号

第二十五条の十八 又は第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第四十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第十二条の七 又は第十二条の八第三項第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。