第十二条の三第一項 又は第十二条の四(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第四十七条の二
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正