下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四十二条 # 特別区に関する読替

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

特別区の存する区域においては、

この法律の規定(第二十五条の二十二第二項第二十五条の二十三第二項 及び第三項 並びに第三十一条の二の規定を除く)中
市町村」とあるのは、
「都」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うものとする。