特別区の存する区域においては、
この法律の規定(第二十五条の二十二第二項、第二十五条の二十三第二項 及び第三項 並びに第三十一条の二の規定を除く。)中
「市町村」とあるのは、
「都」と
読み替えるものとする。
特別区の存する区域においては、
この法律の規定(第二十五条の二十二第二項、第二十五条の二十三第二項 及び第三項 並びに第三十一条の二の規定を除く。)中
「市町村」とあるのは、
「都」と
読み替えるものとする。
前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持 その他の管理を行うものとする。