下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第十二条の五第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者 若しくは流域下水道管理者の命令 又は第三十八条第一項 若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。