第十二条の五(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者 若しくは流域下水道管理者の命令 又は第三十八条第一項 若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者 若しくは都市下水路管理者の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第四十五条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正