下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

第十一条の三第三項 又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。