第十一条の三第三項 又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
下水道法
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昭和三十三年法律第七十九号
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第四十八条
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正