次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条の二第一項 又は第五項(第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十二条の九第二項(第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。