下水道法

# 昭和三十三年法律第七十九号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

みだりに公共下水道、流域下水道 又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。