下請中小企業振興法施行令

# 昭和四十六年政令第二十四号 #

第一条 # 中小企業者の範囲


1項

下請中小企業振興法以下「」という。第二条第一項第三号の政令で定める業種
並びに その業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、

次の表のとおりとする。

業種
資本金の額 又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。
三億円
九百人
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業
三億円
三百人