法第十一条第五項の政令で定める率は、
保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する 借入れの期間をいう。)一年につき、
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する 普通保険
及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては
〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する 当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、
同法第三条の三第一項に規定する
特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証 及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、
同法第三条の四第一項に規定する
流動資産担保保険にあつては〇・二九パーセントとする。