下請中小企業振興法施行令

# 昭和四十六年政令第二十四号 #

第二条 # 定款等の記載事項の基準


1項

法第五条第一項の政令で定める基準は、

定款 又は規約に記載された事項が
次に掲げる基準に適合するものであることとする。

一 号

構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。

二 号

構成員の議決権 及び選挙権は、平等であること。

三 号

その他主務省令(親事業者の事業 及び当該事業について 法第二条第二項各号に掲げる行為を行う下請事業者の事業を所管する大臣の発する命令をいう。)で定める基準