下請中小企業振興法施行令

# 昭和四十六年政令第二十四号 #

附 則

平成一一年一二月三日政令第三八六号

分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2021年 09月29日 09時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この政令の施行前にした行為

及び この政令の附則において
なお従前の例によることとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。