この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
下請中小企業振興法施行令
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昭和四十六年政令第二十四号
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附 則
平成一八年四月二六日政令第一八〇号
最終編集日 :
2021年 09月29日 09時52分
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