下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第七条 # 勧告


1項

公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第一号第二号 又は第七号に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の給付を受領し、その下請代金 若しくは その下請代金及び第四条の二の規定による遅延利息を支払い、又は その不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

2項

公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から 第六号までに掲げる 行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、 その下請代金の額を引き上げ、又は その購入させた物を引き取るべきこと その他 必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

3項

公正取引委員会は、 親事業者について第四条第二項各号いずれかに 該当する事実があると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。