下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第二条 # 定義


1項

この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売 若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品 若しくは その半製品、部品、附属品 若しくは原材料 若しくは これらの製造に用いる金型 又は業として行う物品の修理に必要な部品 若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること 及び事業者がその使用し 又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品 若しくは その半製品、部品、附属品 若しくは原材料 又は これらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。

2項

この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部 又は一部を他の事業者に委託すること 及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。

3項

この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供 若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部 又は一部を他の事業者に委託すること 及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部 又は一部を他の事業者に委託することをいう。

4項

この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部 又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下 この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部 又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く)をいう。

5項

この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託 及び役務提供委託をいう。

6項

この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

二 号

映画、放送番組 その他影像 又は音声 その他の音響により構成されるもの

三 号

文字、図形 若しくは記号 若しくは これらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

四 号

前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので 政令で定めるもの

7項

この法律で「親事業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和二十四年法律第二百五十六号第十四条に規定する者を除く)で あつて、個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託 及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物 及び役務に係るものに限る次号 並びに次項第一号 及び第二号において同じ。)をするもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が千万円を超え 三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く)であつて、個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し 製造委託等をするもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く)であつて、個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託 又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物 又は役務に係るものを除く次号 並びに次項第三号 及び第四号において同じ。)をするもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が千万円を超え 五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く)であつて、個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託 又は役務提供委託をするもの

8項

この法律で「下請事業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

個人 又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から 製造委託等を受けるもの

二 号

個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から 製造委託等を受けるもの

三 号

個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から 情報成果物作成委託 又は役務提供委託を受けるもの

四 号

個人 又は資本金の額 若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託 又は役務提供委託を受けるもの

9項

資本金の額 又は出資の総額が千万円を超える法人たる事業者から 役員の任免、業務の執行 又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成 又は提供の行為の全部 又は相当部分について再委託をする場合(第七項第一号 又は第二号に該当する者がそれぞれ前項第一号 又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合 及び第七項第三号 又は第四号に該当する者がそれぞれ前項第三号 又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託 又は役務提供委託をする場合を除く)において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行 又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から 直接製造委託等を受けるものとすれば前項各号いずれかに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は親事業者と、再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす。

10項

この法律で「下請代金」とは、親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付(役務提供委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。