下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第八条 # 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係


1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第二十条 及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条第一項から 第三項までの規定による勧告をした場合において、親事業者がその勧告に従つたときに限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない