私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条 及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条第一項から 第三項までの規定による勧告をした場合において、親事業者がその勧告に従つたときに限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条 及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条第一項から 第三項までの規定による勧告をした場合において、親事業者がその勧告に従つたときに限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない。