下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第十条 # 罰則


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。

二 号

第五条の規定による書類 若しくは電磁的記録を作成せず、 若しくは保存せず、又は虚偽の書類 若しくは電磁的記録を作成したとき。