下請代金支払遅延等防止法

# 昭和三十一年法律第百二十号 #
略称 : 下請法 

第四条 # 親事業者の遵守事項


1項

親事業者は、下請事業者に対し 製造委託等をした場合は、次の各号役務提供委託をした場合にあつては、第一号 及び第四号除く)に掲げる行為をしてはならない。

一 号

下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。

二 号

下請代金をその支払期日の経過後 なお支払わないこと。

三 号

下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。

四 号

下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

五 号

下請事業者の給付の内容と 同種 又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。

六 号

下請事業者の給付の内容を均質にし又は その改善を図るため必要がある場合その他 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。

七 号

親事業者が第一号 若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から 前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会 又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、 その他不利益な取扱いをすること。

2項

親事業者は、下請事業者に対し 製造委託等をした場合は、次の各号役務提供委託をした場合にあつては、第一号除く)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。

一 号

自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品 又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から 当該原材料等の対価の全部 若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部 若しくは一部を支払わせること。

二 号

下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金 又は貯金の受入れ 及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

三 号

自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

四 号

下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。