この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条 及び第十九条 並びに附則第六条、第九条 及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法
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昭和三十一年法律第百二十号
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略称 : 下請法
附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
最終編集日 :
2022年 11月28日 08時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託 又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第三条の規定による書面の交付については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行前に旧法第五条の製造委託 又は修理委託をした場合における新法第五条の規定による書類の作成 又は保存については、なお従前の例による。
第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条 又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告 及び公表 並びに公正取引委員会、中小企業庁長官 又は主務大臣による報告の命令 及び検査については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。