この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法
#
昭和三十一年法律第百二十号
#
略称 : 下請法
附 則
昭和三七年五月一五日法律第一三五号
最終編集日 :
2022年 11月28日 08時52分
· · ·